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2010年3月8日(月) 住宅エコポイント申請受付 いよいよスタート!!

住宅エコポイントとは

住宅エコポイントは、地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を目的として、エコ住宅を新築された方やエコリフォームをされた方に対して一定のポイントを発行し、これを使って様々な商品との交換や追加工事の費用に充当することができる制度です。
 
エコ住宅の新築の場合は、「省エネ法のトップランナー基準相当の住宅」又は「省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅」であることが条件となります。エコリフォームの場合は、「窓の断熱改修」「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」「バリアフリー改修」が条件となります。
 
 
 
ポイント発行対象:エコ住宅の新築、エコリフォーム
ポイントの交換対象: 1. 省エネ・環境配慮製品、2. 各都道府県の地域産品、 3. 全国型の地域産品、4.商品券・プリペイドカード、 5. 地域型商品券、 6. 環境寄附、7. 追加で実施する工事費用への充当
 
 

ポイントの発行対象となるエコ住宅の新築

省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
・外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく住宅事業建築主の判断の基準(以下「トップランナー基準」という。)に相当する新築住宅を対象となります。
ポイントの申請には、上記基準に相当することについて登録住宅性能評価機関などの第三者機関による証明を受ける必要があります。
 
・(参考)トップランナー基準
トップランナー基準で求める水準は、省エネ判断基準を満たす外壁、窓等を有する住宅に、平成20年時点での一般的な設備を備えた場合の一次エネルギー消費量と比べ、概ね10%の削減に相当し、例えば、
 
1. (1)省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と高効率給湯設備(併せて節湯器具を設置)
2. (2)省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と熱交換型換気設備や高効率空気調和設備
3. (3)省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と太陽光発電設備
4. (4)省エネ判断基準を超える高い断熱性能を有する外壁、窓等
を備えた住宅などが、考えられます。
 
省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
省エネ基準を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建設工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによるものとします。ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明をうける必要があります。
詳しい基準については、国土交通省のホームページをご覧ください。
 

ポイントの発行対象となるエコリフォーム

窓の断熱改修
改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、次のいずれかの断熱改修が対象となります。但し、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、使用する建材は、熱伝導率などの断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。※
 
※JISA9504、JISA9511、JISA9521、JISA9526、JISA9523、JISA5905に適合している認証を受けていることや、それと同等の性能を有することが証明されていることなどが要件となります。
 
バリアフリー改修
上記2点の改修工事と一体的に行うバリアフリー改修工事を対象としなります。
 
詳しい情報については、住宅エコポイント事務局のホームページをご覧ください。
 
上記内容は、「住宅エコポイント事務局ホームページ」記事参照
 

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